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米国・確定申告(タックスリターン)
アメリカ の タックスリターン
アメリカでは、雇用者が給与の源泉徴収をするものの、各税控除が個人によって違うため、アメリカ居住者は毎年タックスリターン(日本の確定申告に当たるもの)をして源泉徴収税の返還を受けたり反対に申告時に足りない税を払ったりします。 また、事業収入や投資などの収入に関しては四期に渡り予想税を支払いますが、この予想税の払い戻しなどもタックスリターンで行います。収入レベルなどによっては、申告の必要がない場合もあります。2009年度は独身で65歳まで で収入が$9,350以下の場合は申告の必要がありませんが、給与所得で源泉徴収を受けている場合、申告をしないと払い戻しを受けられません。 グリーンカード保持者の税申告義務 アメリカの永住権( グリーンカード )を持っている者は米国での確定申告が義務付けられています。これはアメリカ以外に住んでいる場合も含まれ、世界中での収入が所得税の対象となります。 これは、財務省と移民局の両方の規定で義務付けられています。 タックスリターンを申告していない者は永住権を放棄したとみなされる事があります。 グリーンカード保持者がアメリカへ再入国する時や、再入国の許可を申請する場合、確定申告をしたかどうかが審査の重要な基準のひとつとなります。 日本の収入は米国課税対象になるか アメリカ市民、永住権保持者は税法上の「居住者」とみなされます。 この場合、アメリカに限らず、全世界の収入が所得税の対象となります。 かと言って、日本の収入に対して日本で支払った税金と2重払いになるわけではなく、日本で払った税金はアメリカの税金額から差し引きされます。 また米国以外での労働所得には 、年$91,400の控除があるので、これ以下の所得の場合は、米国の申告をしても税金はかからないことになります。
アメリカに居住の日本人留学生 - (IRS Form 8843) フォーム8843の申告義務
米国に一定期間滞在すると、移民局のステータスとは別に各個人の税法上の立場はResident (居住者)とみなされます。税法上 Resident
か Non Resident のどちらであるは一般的にはアメリカの滞在日数で決まりますが、例外として F,J,M,Q
VISA (学生、トレーニング、研究者、職業訓練ビザ)
で滞在している個人は別の方法で決められます。 これらのVISAの滞在者の税法上のステータスを判断するためにForm 8843
が必要となります。 そしてNon Resident であればそれを証明する為に必ずこれをIRS(米国内国歳入庁)に提出する義務があります。
税法は例外も多く説明も大変わかりにくいものです。 日本語無料説明書をご希望の方は
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This site was last updated 02/05/12